日本国内で培われた技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う目的で実習を行う外国人材を育てる制度です。
開発途上国の人材に、日本の企業で、母国では習得困難な技術を習得してもらい、帰国後に習得した技能を活かし、母国の経済発展に活かしてもらうことを目的としています。
技能実習の区分については、入国後1年目の技能等を習得する第1号技能実習、2・3年目の技能等に習熟するための第2号技能実習、4・5年目の技能等に熟達する第3号技能実習に分けられます。
農業については、1号から2号に移行できる業種が決まっており、耕種農業では「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」、畜産農業では「養豚」「養鶏(採卵)」「酪農」となっており、肉用牛やブロイラーについては、1号のみとなります。
なお、区分を変更するにあたっては、技能実習生本人が所定の技能実習評価試験に合格する必要があります。
技能自習生の受入れについては、「企業単独型」と「団体監理型」とがあり、農業については「団体監理型」となります。
監理団体が受入れ、参下の「実習実施者」(農業経営体)で実習を実施します。
技能実習生を受入れるためには、実習実施者が「技能実習計画」を作成し、外国人技能実習機構から認定を受けます。その後、監理団体を通じて技能実習生を受入れ、認定された計画に沿って実習を実施します。
なお、技能実習生には日本の労働者と同様な労働関係法令等が適用されますので、雇用契約の締結や就業規則の作成、賃金支払いや社会保険等の加入等労働関係法令の遵守が求められます。(労働基準法に定める労働時間や休暇・休憩等については、一部適用外のものもあります。)