監理団体・登録支援機関について

監理団体について

監理団体とは、技能実習生を受入れ、その活動及び受入れ企業へのサポート等を行う非営利団体です。具体的には、企業の依頼を受け、技能実習生の募集受入れまでの手続きや現地での面接受入れ後の実習実施者への監督と指導を行います。

監理団体の許可区分

監理団体の許可には一般監理事業と特定監理事業の2つの区分があり、それぞれ監理できる技能実習や許可の有効期間に違いがあります。一般監理団体になるためには、一定以上の実績を積み、高い水準を満たした優良な監理団体に限ります。

区分 監理できる技能実習 許可の有効期限
特定監理団体 技能実習1号、2号 3年または5年
一般監理団体 技能実習1号、2号、3号 5年または7年

監理団体の主な役割と業務

  • 監理・指導
    技能実習計画に基づく実習の実施について、適切に行えているか実施状況を確認し、企業等を監理・指導する。
  • 技能実習制度の趣旨の理解と周知
    技能実習制度の趣旨を理解し、受入れ企業・送出し機関に対して周知する。
  • 監査・報告
    定期監査(3ヶ月に1回)や定期巡回(1号実習生に関しては、1ヶ月に1回以上)を実施し、その結果を入国管理局へ報告する。
  • 実習生受入れに係る業務
    送出機関の選定と契約、送出国での面接同行、技能実習計画作成支援、入国手続き等を実施する。

監理団体に関する情報

登録支援機関について

登録支援機関とは、受入れ企業からの委託を受け、特定技能外国人が活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関です。

特定技能外国人材を雇用する受入れ企業は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を義務づけられていますが、企業自身で支援を行うことが難しい事もあるため、登録支援機関に委託し代わりに支援計画書の作成、実施を行う事ができます。

登録支援機関の支援内容

登録支援機関には、「義務的支援」と「任意的支援」があり、職業生活や日常生活上での支援として、10項目の「義務的支援」の実施が必要となります。

主な「義務的支援」
事前ガイダンス

労働条件や活動内容、入国手続き等を説明

出入国する際の送迎

出入国時に空港等と事務所、住居への送迎・同行

住居確保・生活に必要な契約支援

住居確保に必要な手続きや、携帯・ライフプラン等の契約を補助

生活オリエンテーション

日本での生活のルールや災害時の対応を説明

公的手続等への同行

住居地や税などの手続きの同行、書類作成の支援

日本語学習の機会の提供

教材や日本語教室の情報提供

相談・苦情への相談

職場や生活の苦情等への対応

日本人との交流促進

地域住民との交流や地域行事の案内

転職支援

受入れ側の都合による契約解除の際に転職活動を支援

定期的な面談・行政機関への通報

3ヶ月に1回以上、特定技能人材及びその上司と面談を実施。労働基準法違反があれば通報

登録支援機関に関する情報

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