監理団体について
監理団体とは、技能実習生を受入れ、その活動及び受入れ企業へのサポート等を行う非営利団体です。具体的には、企業の依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続きや現地での面接、受入れ後の実習実施者への監督と指導を行います。
監理団体の許可区分
監理団体の許可には一般監理事業と特定監理事業の2つの区分があり、それぞれ監理できる技能実習や許可の有効期間に違いがあります。一般監理団体になるためには、一定以上の実績を積み、高い水準を満たした優良な監理団体に限ります。
区分 |
監理できる技能実習 |
許可の有効期限 |
特定監理団体 |
技能実習1号、2号 |
3年または5年 |
一般監理団体 |
技能実習1号、2号、3号 |
5年または7年 |
監理団体の主な役割と業務
- 監理・指導
技能実習計画に基づく実習の実施について、適切に行えているか実施状況を確認し、企業等を監理・指導する。
- 技能実習制度の趣旨の理解と周知
技能実習制度の趣旨を理解し、受入れ企業・送出し機関に対して周知する。
- 監査・報告
定期監査(3ヶ月に1回)や定期巡回(1号実習生に関しては、1ヶ月に1回以上)を実施し、その結果を入国管理局へ報告する。
- 実習生受入れに係る業務
送出機関の選定と契約、送出国での面接同行、技能実習計画作成支援、入国手続き等を実施する。
監理団体に関する情報
登録支援機関について
登録支援機関とは、受入れ企業からの委託を受け、特定技能外国人が活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関です。
特定技能外国人材を雇用する受入れ企業は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を義務づけられていますが、企業自身で支援を行うことが難しい事もあるため、登録支援機関に委託し代わりに支援計画書の作成、実施を行う事ができます。
登録支援機関の支援内容
登録支援機関には、「義務的支援」と「任意的支援」があり、職業生活や日常生活上での支援として、10項目の「義務的支援」の実施が必要となります。
◎主な「義務的支援」
①事前ガイダンス
労働条件や活動内容、入国手続き等を説明
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②出入国する際の送迎
出入国時に空港等と事務所、住居への送迎・同行
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③住居確保・生活に必要な契約支援
住居確保に必要な手続きや、携帯・ライフプラン等の契約を補助
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④生活オリエンテーション
日本での生活のルールや災害時の対応を説明
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⑤公的手続等への同行
住居地や税などの手続きの同行、書類作成の支援
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⑥日本語学習の機会の提供
教材や日本語教室の情報提供
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⑦相談・苦情への相談
職場や生活の苦情等への対応
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⑧日本人との交流促進
地域住民との交流や地域行事の案内
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⑨転職支援
受入れ側の都合による契約解除の際に転職活動を支援
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⑩定期的な面談・行政機関への通報
3ヶ月に1回以上、特定技能人材及びその上司と面談を実施。労働基準法違反があれば通報
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登録支援機関に関する情報
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