生産性向上対策や国内人材対策のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な14の産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れていく仕組みとして、2019年4月から始まった制度で、農業においても適用されています。技能実習制度と異なり、就労者として採用することになります。
在留資格「特定技能」には、1号と2号がありますが、農業については1号のみとなります。「特定技能1号」は、相当程度の知識や経験、技能を必要とする業務に従事する外国人向けの資格で、在留期間は、1年、6ヶ月、4ヶ月が付与されます。
特定技能1号の在留期間は、5年で家族の同伴等は認められていません。また、所属機関または東麓支援機関による支援が必要となります。
農業分野では、技能水準や日本語能力は試験で確認しますが、技能実習2号を良好に終了した外国人は、前述の項目について、試験等による立証は免除されます。
農業分野においては、「耕種農業」「畜産農業」の作業全般で従事できますが、業務内容に栽培管理や飼養管理の業務が必ず含まれないといけません。例えば、選別作業のみに従事させる等はできません。また、農業での適切な運用を図るため、農林水産省が事務局となる「農業特定技能協議会」に、特定技能人材を最初に受入れた日から4ヶ月以内に加入しないとならない。
特定技能外国人を受け入れるための所属基準としては、特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切であること、所属機関自体が適切であること、特定技能外国人を支援する体制があること、その支援計画が適切であることとされています。
所属機関の義務として、報酬の適切な支払いなどの雇用契約の確実な履行や特定技能外国人への適切な支援について、出入国管理庁へ報告する必要があります。
雇用契約に関する内容等については、法令遵守も含め重要な事項ですので、必ず事前に調べておいて下さい。
特定技能外国人のリクルートには、様々なルートがあり、監理団体を通じた方法や職業紹介所等での採用も行われています。他にも、海外とのネットワークや海外の政府機関が運営するマッチングシステムでの採用も行われています。農業分野での受入れ方法については、農業経営体が所属機関として直接雇用するパターンと派遣事業者からの派遣として受け入れるパターンがあります。
特に住居の準備が重要で、基本的には次の事項に配慮します。